建設リサイクル法 |
延べ床面積80以上の建築物の解体工事を行う場合には
、建設リサイクル法により届出業者しか解体工事を請負う事ができません。 |
リサイクル法の
主な内容 |
・ 対象建設工事の発注者又は自主施工者に分別解体等の事前届出義務
・ 対象建設工事の受注者に、工事現場での分別(分別解体等)及び再資源化等の実施義務
・ 発注者と受注者(元請業者・下請業者)との契約手続
・ 解体工事業者の登録制度の創設
・ 上記の義務の履行を担保するための罰則規定 |
届け出について |
解体工事を着工する7日前までに建設リサイクル法の届出書を提出する必要があります。
これは当社がお客様より委任状を頂き代行して届出を致します。 |